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藤沢市体育協会規約
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藤沢市体育協会規約

   第1章 名称及び所在地
 (名称)
第1条 本会は、藤沢市体育協会と称する。
 (事務所)
第2条 本会は、事務所を藤沢市教育委員会スポーツ課内におく。

   第2章 組織及び目的
 (組織)
第3条 本会は、市内を統括する種目別アマチュアスポーツ団体をもって組織する。
 (目的)
第4条 本会は、種目別アマチュアスポーツ団体相互の連絡協調を図ることにより、市民スポーツの普及振興に寄与し、もって体育文化の高揚に資することを目的とする。

   第3章 加盟及び資格喪失
 (加盟)
第5条 本会に加盟しようとする団体は、加盟申請書に次に揚げる書類を添え、会長に申し出て評議員会の承認を得なければならない。
 (1) 規約
 (2) 役員名簿
 (3) 団体組織一覧表
 (4) 当該年度事業計画表
 (5) 当該年度予算書
 (6) 事業実績書
 (資格喪失)
第6条 加盟団体は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
 (1) 脱退
 (2) 解散
 (3) 除名
 2 加盟団体は、本会を脱退しようとするときは脱退届けを、また解散したときは解散届けを会長に届けなければならない。
 3 加盟団体が、次の各号のいずれかに該当したときは評議員会の議決により除名することができる。
 (1) 第2章第3条に規定する団体として認められなくなったとき。
 (2) 本会の名誉を傷つけ、また、本会の目的に反する行為をしたとき。
 (3) 分担金を1年以上滞納したとき。
 (4) その他、本会の加盟団体として不適切と認められたとき。



最終更新日 ( 2007/04/05 Thursday 18:16:39 JST )
 
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