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ページ 2 of 4 第4章 事業 (事業) 第7条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1) スポーツ活動の推進、啓発及び指導奨励。 (2) 各種大会、講演会、その他スポーツ事業への協力。 (3) 市及び関係機関が行うスポーツ事業への協力。 (4) 加盟団体の育成強化と相互の連絡協調及び財団法人神奈川県体育協会への加入と連携。 (5) スポーツ功労者、優秀選手及び団体の顕彰。 (6) 体育施設及び設備の充実並びに利用の促進。 (7) その他、本会の目的達成に必要な事業。
第5章 役員 (役員の種類) 第8条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。 (1) 会長 1人 (2) 副会長 2人 (3) 理事長 1人 (4) 副理事長 2人 (5) 常任理事 若干名 (6) 理事 若干名 (7) 評議員 若干名 (8) 会計 2人 (9) 監事 2人 (役員の選出) 第9条 会長及び副会長は、理事会が推薦し評議員会の承認を得る。 2 理事長、副理事長及び常任理事は理事会において互選する。 3 理事は、各加盟団体から1名を選出するほか、会長が学識経験者の中から理事若干名を委嘱することができる。 4 評議員は、各加盟団体から1名を選出する。 5 会計は、会長が委嘱する。 6 監事は、理事会が推薦し評議員会の承認を得る。 (役員の職務) 第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3 理事長は、会長の命を受けて会務を遂行するとともに理事会・常任理事会を司る。 4 副理事長は、理事長を補佐するとともに担当会務を処理する。又、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 5 常任理事は、常任理事会を組織し常務を処理する。 6 理事は、理事会を組織し、評議員会の決議に従い会務を処理する。 7 評議員は、評議員会を組織し、第14条の各号に定める事項を審議し決定する。 8 会計は、経理事務を処理する。 9 監事は、会務(会計・業務)を監査する。
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最終更新日 ( 2007/04/05 Thursday 18:16:39 JST )
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