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ページ 3 of 4 (役員の任期) 第11条 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (事務局) 第12条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置く。 3 事務局に関する事項は、理事会で定める。 (名誉会長等) 第13条 第5章第8条に定める役員のほか、本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 2 名誉会長、顧問及び参与は重要事項について、会長の諮問に応じる。 3 名誉会長、顧問及び参与は、本協会功労者又は学識経験者の中から会長が推薦し、評議員会で決定する。 (評議員会) 第14条 評議員会は、本会唯一の議決機関として次の各号に掲げる事項について審議決定する。 (1) 規約の制定及び改廃に関すること。 (2) 事業計画の決定及び事業報告の承認。 (3) 収入支出予算及び決算の承認。 (4) 加盟団体の承認及び脱退並びに除名。 (5) 役員の選出に関すること。 (6) その他、本会の運営に必要な事項。 2 評議員会は会長が召集し、議長は会長をもって充てる。 3 評議員会は、毎年1回開催する。ただし、次の各号に掲げる場合は臨時評議員会を開催することができる。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 評議員の3分の1以上の者から会議目的である事項を示して要請があったとき。 (理事会) 第15条 理事会は本会の執行機関で次の各号に掲げる事項を行う。 (1) 評議員会で決定された事項の執行。 (2) 本会の運営上必要な事項の企画及び立案。 2 理事会は会長が召集し、議長は理事長をもって充てる。 3 理事会は、本会の事務運営のため専門部会を設ける。専門部会の運営については別に定める。 (常任理事会) 第16条 常任理事会は、会長・副会長、理事長・副理事長、専門部会長及び若干名の理事からの推薦者をもって組織し、本会の運営に必要な業務を処理する。 2 常任理事会は、会長が召集し、議長は理事長をもって充てる。
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最終更新日 ( 2007/04/05 Thursday 18:16:39 JST )
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