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藤沢市体育協会規約
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 (定足数及び議決)
第17条 評議員会、理事会及び常任理事会は、その構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 2 第14条第1項第1号に定める規約の制定及び改廃については、出席評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
 (賛助会員)
第18条 本会に賛助会員を置くことができる。
 2 賛助会員について必要な事項は、理事会で定める。

   第6章 会計
 (経費)
第19条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもってこれを充てる。
 (1) 加盟団体からの分担金
 (2) 賛助会費
 (3) 補助金
 (4) 寄付金
 (5) その他の収入
 (会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (簿冊)
第21条 本会に、次の簿冊を備える。
 (1) 会計簿
 (2) 備品台帳
 (3) その他必要と認められる簿冊
 (委任)
第22条 この規約に定めるもののほか本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

   附則
 1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
 2 藤沢市体育協会規約(昭和60年4月1日)は廃止する。
 3 藤沢市体育連盟規約(昭和36年4月1日)は、廃止。



最終更新日 ( 2007/04/05 Thursday 18:16:39 JST )
 
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